今、私の家の近所ではマスクやトイレットペーパー全然売っていません。家の在庫もマスクが約40枚、トイレットペーパーが3ロールと非常に心もとない状況です。
そんな中、本日、「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
3月15日以降、マスクの転売が禁止されます。事業者のみならず個人も、購入価格を超える価格でマスクの転売を行うと処罰の対象となり得ますのでくれぐれも御注意ください。https://t.co/Dd0OUHg1qf
— 消費者庁 (@caa_shohishacho) March 10, 2020
この政令により3月15日よりマスクの転売行為が規制されます。具体的に規制される行為は次の要件をみたす行為です。簡潔にいうと、「買った価格よりも高い価格でマスクを売ってはだめ」ということです。
- 衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から
- 衛生マスクの購入をした者が
- 当該購入をした衛生マスクを
- 不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み又は誘引をして
- 当該衛生マスクの購入価格を超える価格で販売する行為
この規制、罰則もあり、違反者には1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科せられます。
政令の条文は以下のとおり。
政令
(衛星マスクの転売の禁止)
第二条 衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならない。
(罰則)
第七条 第二条の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
速やかにマスクが必要な人にいきわたることを願います。
以上、コロナウイルス関連の規制情報のお知らせでした。